熊本三州会のご紹介
熊本三州会は、熊本在住の三州(薩摩・大隅・日向)すなわち鹿児島県・宮崎県出身者およびそのゆかりの者、入会を希望した者、の集まりで、毎年、熊本市川尻の延寿寺と熊本市段山(だにやま)において、西南戦争の薩軍戦没者の慰霊祭を行うことを主目的とする会です。
また、毎年、山鹿口、田原坂、南州神社大祭などの慰霊祭に代表者を派遣する他、総会、親睦会、各種懇親会を開催しています。現在、会員数約200名を数え、顧問、会長、副会長、理事、一般会員で構成されています。
会員(年会費¥2000)の特典は特にありませんが、西郷隆盛をはじめとする先人の考えや思いを学び、現在においても国の為、人の為に何を行うべきかについての示唆を得ることができます。また、多くの友人・知人を得て、談笑・懇親することなどにより生活を楽しく豊かにできます。入会をお待ちしています。
入会方法など詳しくは「入会のご案内」をご覧ください。
役員名簿
令和6(2024)年現在 (敬称略 あいうえお順)
顧問 | 池満 淵 | 木原 稔 | 後藤 久敬 | 西郷 恵一郎 | 豊岡 幸夫 |
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中山 峰男 | 福元 秀典 | 藤間 富士齋 | 三浦 一水 | 竹内 義雄 | |
会長 | 崎元 達郎 | ||||
副会長 | 脇田 五典 | 梅北 兼弘 | 柴田 章子 | 竹地 勝治 | 瀬戸口 章三 (事務局長兼任) |
監事 | 浜田 義紀 | 鮫島 勝昭 | |||
理事 | 伊藤 竜彦 | 柏木 信義 | 亀田 哲也 | 北里 敏明 | 黒木 三治 |
是枝 仁 | 杉安 初喜 | 竹ノ下 伸之 | 寺地 靖 | 中尾 桂子 | |
永田 四郎 | 樋口 信夫(会計) | 堀脇 辰一 | 水由 正夫 | 満岡 泰 | |
八重尾 徳之 | 吉津 俊子 |
10年近く本会の会長を務められた名誉会長 柏木 明 氏は、令和4年7月18日にご逝去されました。
本会への多大なご貢献に感謝申しあげるとともに、心からご冥福をお祈りいたします。
熊本三州会会則
- 第1条(名称)
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本会は熊本三州会と称す。
- 第2条(会員)
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会員は熊本在住三州(薩摩、大隅、日向・鹿児島県、宮崎県)出身及びそのゆかりの者、そのほか本会へ入会を希望する者を会員とする。
- 第3条(目的)
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本会は西南の役戦士の志を引継ぎ、会員相互の親睦と会員の発展向上を目的とする。
- 第4条(事務局)
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本会の事務局は、事務局長宅又は会長の指定する場所に置く。
- 第5条(事業)
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本会は目的達成の為、次の事業を行う。
1. 毎年、熊本市川尻町延寿寺と熊本市段山において、西南戦役戦没者の慰霊祭を行う。
2. 毎年、山鹿口(山鹿市)、田原坂(植木町)、南洲神社大祭(鹿児島市)などの慰霊祭に代表者を派遣する。
3. 年1回、親睦会を行う。(会員家族知人等参加)
4. 理事会で決定した行事に参加する。
5. その他、理事会で決定した行事の開催。 - 第6条(役員)
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本会に下記の役員を置く。
会長1名 副会長5名 事務局長1名 事務局次長1名 会計1名
理事 45名以内監査2名 顧問、相談役、参与各々若干名 - 第7条(役員選出)
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1. 会長及び副会長は理事の中より理事会の推薦により選出し、総会で承認を得るものとする。
2. 事務局長、事務局次長、会計は会長が理事の中より推薦し、理事会の承認を得て総会に報告する。
3. 理事及び監査は会長、副会長、事務局長、理事が理事会に推薦し、理事会の承認を得て総会に報告する。
4. 顧問、相談役、参与は会長が選出委嘱する。 - 第8条(職務及び職務代行)
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会長 : 本会を代表し、会務全般を統括運営する。
副会長 : 会長を補佐し、会務を推進する。
事務局長 : 総会、役員会の運営、日常活動行事、その他全般の運営を行う。
会計 : 会の会計を行う。
理事 : 理事会を構成し、会務を運営する。
監査 : 会計を監査し、総会において報告する。理事会に出席し、運営に協力する。
顧問、相談役、参与: 会長の要請により諸会議に出席し、諮問に応じ進言する。
代行:
①会長が都合により、会長の職務を遂行出来ない場合、その間、副会長の中より理事会で会長代行を選出する。
②事務局長が都合により、事務局長の職務 - 第9条(任期及び欠員の補充)
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1. 役員の任期は2年とする。再任を妨げない。
2. 任期中、欠員を生じた場合、前任者の残任期間を任期期間とする。
3. 補充新役員の選任について総会の開催が困難な場合、理事会で承認決定し、事後の総会で事後承認を受けるものとする。 - 第10条(総会及び会議:評決)
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総 会 : 定期総会は毎年1回開催する。必要あるときは臨時総会を開催する。総会は会長が召集し開催する。
理事会 : 理事会は会長が必要に応じ召集開催する。
委員会 : 会長が必要に応じ委員を指名し、委員会を設置開催する。
表 決 : 各会議の議決は出席会員の過半数の賛成をもって決定する。 - 第11条 (会計及び会費)
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1. 本会の会計年度は1月1日より 12月31 日までとする。
2. 会費は年間2,000円とする。
3. 諸会議開催時に実費を徴収する。
4. 会の運営について、必要に応じて寄付金の募金活動を行う。
5. 参与については、会費の納付を免除する。
6. 会員で会費を2年以上滞納した場合、会員の資格を失うものとする。
7. 会の運営に必要な経費の支出については別途内規で定める。 - 第12条 (会則の改定その他)
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1. 本会則の改訂は、理事会で討議し、総会で承認を得るものとする。
2. 会の活動に必要と認めた場合、理事会の承認を得て分会を設置することが出来る。 - 内 規
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第17条7による費用の支出は次のとおりとする。
1. 役職手当 次の役職にあり職務を遂行するものに役職手当を支給 する。
(1) 事務局長 (2) 事務局次長 (3) 会計責任者
役職手当の変更が必要な場合、総会前の理事会で討議決議する。
2. 出張旅費
総会の用務で(会長及び事務局長の協議)会より出張を命じられ出張したものに旅費を支給する。
(1) 旅費
①出発地より目的地までJRまたはバス、船(公共交通機関)を利用した者に普通等級往復料金を支給する。
②出張に際し自家用車を使用したものについては①で算出した普通等級往復料金を支給する。
③飛行機を利用した場合は一般料金を支給する。但し割引料金を利用できた場合割引料金の実費を支給する。
④タクシー利用については原則として認めないものとする。但し行き先が分かりにくい場所、天候の悪いとき等一出張につき、5,000 円程度を限度として費を支給する。
⑤熊本市内の出張旅費は支給しないものとする。
3. 宿泊費
(1) 出張する会合が2日以上に亘る場合は宿泊費を支給する。全国 1泊10,000円
(2) その他の宿泊費については会長事務局長協議の上決定支給する。 - 附 則
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1. 本会の経費は概ね下記の通りとする。
(1) 慰霊祭及び総会並びに役員会に必要なる経費
(2) 会員の弔慰、災害見舞金
(3) 会の運営に関する諸経費
2. 本会に下記の帳簿を備え付けるものとする
(1) 会員名簿 (2) 現金出納帳 (3) 会費徴収簿 (4) 会議議事録(5) 行事記録 - 改 変
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(1) 本会則は平成4年6月23日より之を施行する。
(2) 平成 12年4月9日一部改正
(3) 平成13年4月8日一部改正
(4) 平成14年1月25日一部改正
(5) 平成 17年4月10日一部改正追加
(6) 平成21年4月12日一部改正熊本三州会会則