熊本三州会について

熊本三州会のご紹介

熊本三州会は、熊本在住の三州(薩摩・大隅・日向)すなわち鹿児島県・宮崎県出身者およびそのゆかりの者、入会を希望した者、の集まりで、毎年、熊本市川尻の延寿寺と熊本市段山(だにやま)において、西南戦争の薩軍戦没者の慰霊祭を行うことを主目的とする会です。

また、毎年、山鹿口、田原坂、南州神社大祭などの慰霊祭に代表者を派遣する他、総会、親睦会、各種懇親会を開催しています。現在、会員数約200名を数え、顧問、会長、副会長、理事、一般会員で構成されています。

会員(年会費¥2000)の特典は特にありませんが、西郷隆盛をはじめとする先人の考えや思いを学び、現在においても国の為、人の為に何を行うべきかについての示唆を得ることができます。また、多くの友人・知人を得て、談笑・懇親することなどにより生活を楽しく豊かにできます。入会をお待ちしています。

入会方法など詳しくは「入会のご案内」をご覧ください。

役員名簿

令和6(2024)年現在 (敬称略 あいうえお順)

顧問池満 淵木原 稔後藤 久敬西郷 恵一郎豊岡 幸夫
中山 峰男福元 秀典藤間 富士齋三浦 一水竹内 義雄
会長崎元 達郎
副会長脇田 五典梅北 兼弘柴田 章子竹地 勝治瀬戸口 章三
(事務局長兼任)
監事浜田 義紀鮫島 勝昭
理事伊藤 竜彦柏木 信義亀田 哲也北里 敏明黒木 三治
是枝 仁杉安 初喜竹ノ下 伸之寺地 靖中尾 桂子
永田 四郎樋口 信夫(会計)堀脇 辰一水由 正夫満岡 泰
八重尾 徳之吉津 俊子

10年近く本会の会長を務められた名誉会長 柏木 明 氏は、令和4年7月18日にご逝去されました。
本会への多大なご貢献に感謝申しあげるとともに、心からご冥福をお祈りいたします。

熊本三州会会則

第1条(名称)

本会は熊本三州会と称す。

第2条(会員)

会員は熊本在住三州(薩摩、大隅、日向・鹿児島県、宮崎県)出身及びそのゆかりの者、そのほか本会へ入会を希望する者を会員とする。

第3条(目的)

本会は西南の役戦士の志を引継ぎ、会員相互の親睦と会員の発展向上を目的とする。

第4条(事務局)

本会の事務局は、事務局長宅又は会長の指定する場所に置く。

第5条(事業)

本会は目的達成の為、次の事業を行う。
 1. 毎年、熊本市川尻町延寿寺と熊本市段山において、西南戦役戦没者の慰霊祭を行う。
 2. 毎年、山鹿口(山鹿市)、田原坂(植木町)、南洲神社大祭(鹿児島市)などの慰霊祭に代表者を派遣する。
 3. 年1回、親睦会を行う。(会員家族知人等参加)
 4. 理事会で決定した行事に参加する。
 5. その他、理事会で決定した行事の開催。

第6条(役員)

本会に下記の役員を置く。
会長1名 副会長5名 事務局長1名 事務局次長1名 会計1名
理事 45名以内監査2名 顧問、相談役、参与各々若干名

第7条(役員選出)

1. 会長及び副会長は理事の中より理事会の推薦により選出し、総会で承認を得るものとする。
2. 事務局長、事務局次長、会計は会長が理事の中より推薦し、理事会の承認を得て総会に報告する。
3. 理事及び監査は会長、副会長、事務局長、理事が理事会に推薦し、理事会の承認を得て総会に報告する。
4. 顧問、相談役、参与は会長が選出委嘱する。

第8条(職務及び職務代行)

会長 : 本会を代表し、会務全般を統括運営する。
副会長 : 会長を補佐し、会務を推進する。
事務局長 : 総会、役員会の運営、日常活動行事、その他全般の運営を行う。
会計 : 会の会計を行う。
理事 : 理事会を構成し、会務を運営する。
監査 : 会計を監査し、総会において報告する。理事会に出席し、運営に協力する。
顧問、相談役、参与: 会長の要請により諸会議に出席し、諮問に応じ進言する。
代行:
①会長が都合により、会長の職務を遂行出来ない場合、その間、副会長の中より理事会で会長代行を選出する。
②事務局長が都合により、事務局長の職務

第9条(任期及び欠員の補充)

1. 役員の任期は2年とする。再任を妨げない。
2. 任期中、欠員を生じた場合、前任者の残任期間を任期期間とする。
3. 補充新役員の選任について総会の開催が困難な場合、理事会で承認決定し、事後の総会で事後承認を受けるものとする。

第10条(総会及び会議:評決)

総 会 : 定期総会は毎年1回開催する。必要あるときは臨時総会を開催する。総会は会長が召集し開催する。
理事会 : 理事会は会長が必要に応じ召集開催する。
委員会 : 会長が必要に応じ委員を指名し、委員会を設置開催する。
表 決 : 各会議の議決は出席会員の過半数の賛成をもって決定する。

第11条 (会計及び会費)

1. 本会の会計年度は1月1日より 12月31 日までとする。
2. 会費は年間2,000円とする。
3. 諸会議開催時に実費を徴収する。
4. 会の運営について、必要に応じて寄付金の募金活動を行う。
5. 参与については、会費の納付を免除する。
6. 会員で会費を2年以上滞納した場合、会員の資格を失うものとする。
7. 会の運営に必要な経費の支出については別途内規で定める。

第12条 (会則の改定その他)

1. 本会則の改訂は、理事会で討議し、総会で承認を得るものとする。
2. 会の活動に必要と認めた場合、理事会の承認を得て分会を設置することが出来る。

内 規

第17条7による費用の支出は次のとおりとする。
1. 役職手当 次の役職にあり職務を遂行するものに役職手当を支給 する。
 (1) 事務局長 (2) 事務局次長 (3) 会計責任者
 役職手当の変更が必要な場合、総会前の理事会で討議決議する。
2. 出張旅費
 総会の用務で(会長及び事務局長の協議)会より出張を命じられ出張したものに旅費を支給する。
 (1) 旅費
 ①出発地より目的地までJRまたはバス、船(公共交通機関)を利用した者に普通等級往復料金を支給する。
 ②出張に際し自家用車を使用したものについては①で算出した普通等級往復料金を支給する。
 ③飛行機を利用した場合は一般料金を支給する。但し割引料金を利用できた場合割引料金の実費を支給する。
 ④タクシー利用については原則として認めないものとする。但し行き先が分かりにくい場所、天候の悪いとき等一出張につき、5,000 円程度を限度として費を支給する。
 ⑤熊本市内の出張旅費は支給しないものとする。
3. 宿泊費
 (1) 出張する会合が2日以上に亘る場合は宿泊費を支給する。全国 1泊10,000円
 (2) その他の宿泊費については会長事務局長協議の上決定支給する。

附 則

1. 本会の経費は概ね下記の通りとする。
 (1) 慰霊祭及び総会並びに役員会に必要なる経費
 (2) 会員の弔慰、災害見舞金
 (3) 会の運営に関する諸経費
2. 本会に下記の帳簿を備え付けるものとする
 (1) 会員名簿 (2) 現金出納帳 (3) 会費徴収簿 (4) 会議議事録(5) 行事記録

改 変

(1) 本会則は平成4年6月23日より之を施行する。
(2) 平成 12年4月9日一部改正
(3) 平成13年4月8日一部改正
(4) 平成14年1月25日一部改正
(5) 平成 17年4月10日一部改正追加
(6) 平成21年4月12日一部改正熊本三州会会則